建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

学校保健安全法に規定する学校薬剤師の職務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 学校安全計画の立案に参与すること。
  • 学校保健計画の立案に参与すること。
  • 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
  • 環境衛生検査に従事すること。
  • 疾病の予防処置に従事すること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校には

学校医、学校歯科医とともに学校薬剤師を必ず置くことを

学校保健安全法で定められています。

 

学校薬剤師の業務内容は学校保健安全法第24条で

規定されています。

選択肢1. 学校安全計画の立案に参与すること。

不正解です。

「学校安全計画の立案に参与すること」は

学校薬剤師の職務として規定されています。

選択肢2. 学校保健計画の立案に参与すること。

不正解です。

「学校保健計画の立案に参与すること」は

学校薬剤師の職務として規定されています。

選択肢3. 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

不正解です。

「学校環境衛生の維持及び改善に関する指導・助言」は

学校薬剤師の職務として規定されています。

選択肢4. 環境衛生検査に従事すること。

不正解です。

「環境衛生検査に従事すること」は

学校薬剤師の職務として規定されています。

選択肢5. 疾病の予防処置に従事すること。

正解です。

「疾病の予防処置に従事すること」は

学校薬剤師の職務として規定されていません。

まとめ

学校薬剤師は薬局の管理者との兼務が認められています。

参考になった数1