建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域保健法は、保健所法を改正して制定された。
- 保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区がこれを設置する。
- 都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。
- 厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。
- 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
地域保健法では保健所や市町村保健センターの設置・運営や
地域住民の健康増進、疾病予防のための施策を推進することを
規定されています。
不正解です。
1947年に制定された保健所法を
1994年に改正される形で地域保健法が制定されました。
不正解です。
説明文の通り保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、
中核市その他の政令で定める市又は特別区が保健所を
設置するよう定められています。
正解です。
保健所の所轄区域の設定は
都道府県知事や市町村長が権限を持っています。
不正解です。
説明文の通り、地域保健対策の推進に
関する基本的な指針は厚生労働大臣が
定めなければいけません。
不正解です。
市町村は、市町村保健センターを
設置することができます。
保健所とは役割が異なり、保健所は特定の市町村以外の
住民も対象にしていますが、市町村保健センターは
その市町村の住民を対象にしています。
保健所の業務に含まれるもの、
そうでないものを理解しておきましょう。
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