建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。
  • 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
  • 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。
  • 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
  • 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っている選択肢は「厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない」です。

 

理由:

1.感染症対策の基本指針とは?

✅感染症法では、厚生労働大臣が「感染症の予防・まん延防止」に関する基本方針(基本指針)を定めることが義務となっています。
✅この基本指針には、感染症対策の方向性や国・自治体の取り組みなどが含まれます。
✅例えば、ワクチンの普及や病院の準備体制、医療従事者の研修などが基本指針に記載されます。

✅しかし、基本指針に基づく具体的な予防計画を策定するのは都道府県や地方公共団体であり、厚生労働大臣が直接定めるものではありません。

 

2.感染症予防計画は誰が策定するのか?

✅都道府県や市区町村は、自分の地域に合った感染症予防計画を作成しなければなりません。
✅例えば、ある地域では結核の患者が多いため、その地域の予防計画では結核の検査を強化するという方針が含まれるかもしれません。
✅また、別の地域ではインフルエンザの流行が問題となっている場合、ワクチン接種の促進が計画に盛り込まれることがあります。

✅このように、感染症の流行状況や地域の医療体制に応じて、都道府県ごとに異なる予防計画が作られます。
✅つまり、厚生労働大臣が直接全国共通の予防計画を策定する義務はないため、この選択肢は誤りです。

 

3.厚生労働大臣の役割

✅厚生労働大臣は、感染症法に基づき、国全体の対策の方針を示す基本指針を定めることが義務付けられています。
✅この基本指針は、都道府県が地域ごとの予防計画を作るときの参考になります。
✅つまり、基本指針は「ガイドライン」のようなものですが、直接、具体的な予防計画を定めるわけではありません。

✅このような仕組みの違いがあるため、「厚生労働大臣が予防計画を定める」と書かれているこの選択肢は誤りです。

選択肢1. 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。

🎯適当です
 

✅感染症法は、病気が広がるのを防ぎ、みんなが健康に過ごせるようにするための法律です。
✅例えば、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症が広がらないようにするためのルールが決められています。

選択肢2. 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。

🎯適当です
 

✅感染症の患者さんは、病気になったことで差別されたり、不当な扱いを受けたりしてはいけません。
✅国や地方公共団体は、患者さんの人権を守りながら、適切な医療を提供することが義務とされています。

選択肢3. 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。

❌不適当です
 

✅厚生労働大臣は、感染症対策の基本指針を定めることは決められています。
✅しかし、予防計画を定めるのは都道府県や地方公共団体の役割であり、厚生労働大臣が直接策定するものではありません。
✅そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。

🎯適当です
 

✅感染症を防ぐためには、みんなが正しい知識を持ち、予防のための行動をすることが大切です。
✅例えば、手洗いやマスクの着用、ワクチン接種などが感染症予防に役立ちます。

選択肢5. 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

🎯適当です
 

感染症は、病気の危険度や広がりやすさによって分類されています。
✅一類感染症(エボラ出血熱など、非常に危険な病気)
✅二類感染症(結核や鳥インフルエンザなど)
✅三類感染症(腸管出血性大腸菌感染症など)
✅四類感染症(動物や飲食物を介して感染する病気)
✅五類感染症(インフルエンザなど、広く注意が必要な病気)
✅新型インフルエンザ等感染症(新しく発生したインフルエンザ)
✅指定感染症(特別に指定された感染症)
✅新感染症(未知の感染症)

このように、感染症は種類ごとに分類され、それぞれの対策が決められています。

まとめ

✓最も不適当な選択肢は「厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない」です。
✓厚生労働大臣は基本指針を定めますが、予防計画を策定するのは都道府県や地方公共団体です。
✓その他の選択肢は、感染症法の内容に沿った適当な記述です。

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