建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。
- 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
- 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。
- 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
- 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。」です。
感染症法では、厚生労働大臣は「基本指針」を定める立場であり、「予防計画」を定めるのは都道府県等です。よって、この記述は役割の取り違えがあります。
適当。 感染症法の目的条文の要旨どおりで、発生の予防・まん延防止・公衆衛生の向上を掲げています。
適当。 法の基本理念として、患者等の人権尊重が明記されています。必要な措置も、最小限度で適正に行うことが求められます。
不適当。 厚生労働大臣は「基本指針」を策定します。「予防計画」は都道府県等が基本指針に基づいて策定するため、役割が逆になっています。
適当。 感染症法は国民の努力義務として、正しい知識の習得と予防への配慮を求めています。
適当。 感染症法の定義に沿った分類です。通常の一〜五類に加え、新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症を含めます。
この問題の要点は、「国の役割」と「都道府県等の役割」の切り分けです。
国(厚生労働大臣)は基本指針を示す側、都道府県等はその指針に基づいて予防計画を作る側という関係を押さえておくと、条文の読み違いを防げます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
第53回(令和5年度(2023年)) 問題一覧
次の問題(問16)へ