建築物環境衛生管理技術者の過去問
第53回(令和5年度(2023年))
建築物の環境衛生 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第53回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物の環境衛生 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。
  • 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。
  • 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。
  • 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。
  • 加熱式たばこについては、規制対象とならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

健康増進法では受動喫煙防止のために罰則規定が設けられ、禁煙エリアが定められています。「加熱式たばこが規制対象外」は誤りです。

選択肢1. 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。

法律で禁煙エリアには喫煙用設備を設置することは禁止されています。

選択肢2. 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。

管理者には喫煙者に対する注意喚起義務が課されています。

選択肢3. 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。

病院や学校などは屋内禁煙が厳格に求められています。

選択肢4. 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。

罰則規定があり、管理者や喫煙者に対する措置が可能です。

選択肢5. 加熱式たばこについては、規制対象とならない。

加熱式たばこも受動喫煙防止の規制対象に含まれています。

まとめ

健康増進法では受動喫煙防止を重視し、施設管理者や喫煙者に対する厳しい規制が設けられています。

加熱式たばこも規制対象である点を押さえておきましょう。


 

参考になった数3