賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問12
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 定期建物賃貸借契約の事前説明において「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付して口頭で説明したとしても、賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しない。
イ 定期建物賃貸借契約は、書面によって締結すれば有効であり、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
ウ 契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項に基づく終了通知は必要とされない。
エ 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、引き続き、保証債務を負担する旨を口頭で承諾したときは、再契約後の債務について保証債務を負う。
ア 定期建物賃貸借契約の事前説明において「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付して口頭で説明したとしても、賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しない。
イ 定期建物賃貸借契約は、書面によって締結すれば有効であり、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
ウ 契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項に基づく終了通知は必要とされない。
エ 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、引き続き、保証債務を負担する旨を口頭で承諾したときは、再契約後の債務について保証債務を負う。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第5章契約期間と更新.Ⅲ定期建物賃貸借契約.2定期建物賃貸借契約の締結(要件)に記載されています。これによれば、定期建物賃貸借契約の成立には以下の2つのプロセスが必要です。
(1)事前説明において「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付して口頭で説明する。
(2)賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載を行い、契約する。
したがって、選択肢は正しいです。
イ 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第5章契約期間と更新.Ⅲ定期建物賃貸借契約.2定期建物賃貸借契約の締結(要件)に記載されています。これによれば、定期建物賃貸借契約は、書面によって締結する必要がありますが、必ずしも公正証書によって締結する必要はありません。したがって、選択肢は正しいです。
ウ 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第5章契約期間と更新.Ⅲ定期建物賃貸借契約.4定期建物賃貸借契約の留意事項に記載されています。これによれば、定期建物賃貸借契約において、契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主への終了通知が必要です。選択肢の場合、1年とあり、1年以上に含まれますので、終了通知は必要です。したがって、選択肢は誤りです。
エ 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第5章契約期間と更新.Ⅲ定期建物賃貸借契約.5再契約に記載されています。これによれば、再契約は新たな契約になるので、保証契約も改めて契約を行う必要があります。また、保証契約締結には文書で行う必要がありますので、口頭では成立しません。したがって、選択肢は誤りです。
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02
ア .適切です。
定期建物賃貸借契約を有効に成立するためには、貸主はあらかじめ借主に対し、更新がなく、期間の満了により契約が終了する旨を記載した書面の交付と説明が必要となります(借地借家法第38条第2項)。
イ .適切です。
定期建物賃貸借契約は、書面によって締結しなければなりません。ただし、必ずしも公正証書によって締結する必要はないです。
ウ .不適切です。
契約期間が1年以上である定期建物賃貸借契約においては、期間満了の1年前から6ヶ⽉前までの間に借主に対し、期間満了により賃貸借が終了する旨の通知、すなわち借地借家法第38条第4項に基づく終了通知が必要です。
エ .不適切です。
元々、保証契約は書面でしなければその効力を生じることはありません。これは定期建物賃貸借契約の再契約の保証であっても同じであり、口頭による承諾だけでは保証債務を負わないことになります。
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03
適切なものの組合せは『ア、イ』です。
ア.適切。
定期建物賃貸借契約の事前説明において「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付または電磁的方法により提供して説明することに加えて、賃貸借契約書に「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しません。
イ.適切。
定期建物賃貸借契約は、書面または電磁的記録によって締結すれば有効であり、必ずしも公正証書によって締結する必要はありません。
ウ.不適切。
契約期間を「1年以上」とする定期建物賃貸借契約においては、期間満了の1年〜6ヵ月前までに借地借家法第38条第4項に基づく終了通知をしなければなりません。
エ.不適切。
定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、保証契約も再契約する必要があります。また、保証契約は必ず書面または電磁的方法で行わなければなりません。
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