賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問13
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸借契約の解約申入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。
- 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。
- 期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .適切です。
期間の定めのある建物賃貸借契約は、期間内解約条項がない限り、契約期間中に賃貸借契約を当事者が一方的に解約することはできないです。
2 .適切です。
期間の定めのないもので、駐車場として土地を賃貸している場合は1年前に申入れをすることにより、契約は解除されます(民法第617条)。
3 .不適切です。
借主が期間内解約の申入れをした場合には予告期間に関する特約がなければ、申入れ時から3ヶ月を経過することで建物賃貸借契約は終了します。解約の申入れと同時に終了はしないです。
4 .適切です。
期間の定めのない建物賃貸借契約の場合、当事者の一方から解約申入れがなされた場合には、一定期間の経過後に契約は終了します。借主からの解約申入れの場合は、解約申入れ日から3ヶ月を経過することで終了します(民法第617条第1項第2号)。
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02
1 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第6章賃貸借契約の終了.Ⅲ解約申し入れ.1期間の定めのある賃貸借契約に記載されています。これによれば、期間内解約条項がない場合は、建物賃貸借契約の当事者は契約期間中に契約を解約することはできないとされています。したがって、選択肢は正しいです。
2 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第5章契約期間と更新.Ⅱ契約の更新.6駐車場契約の場合に記載されています。これによれば、駐車場として土地を賃貸している場合、期間の定めがない契約であれば1年前に申し入れすることで契約は解約されるとあります。したがって、選択肢は正しいです。
3 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第6章賃貸借契約の終了.Ⅲ解約申し入れ.1期間の定めのある賃貸借契約に記載されています。これによれば、期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約がなければ、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れから3か月経過することで終了するとあります。したがって、選択肢は誤りです。
4 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第6章賃貸借契約の終了.Ⅲ解約申し入れ.2期間の定めのない賃貸借契約に記載されています。これによれば、期間の定めのない建物賃貸借契約は、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了するとあります。したがって、選択肢は正しいです。
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03
最も不適切なものは『期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。』です。
正しい。
期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできません。
正しい。
建物が存しない駐車場として使用する目的の土地は借地借家法ではなく民法が適用されます。
賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了します。
誤り。
期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れから「3ヵ月」の経過により終了します。
正しい。
期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。
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