賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問40

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年 10 月公表)に関する次の記述のうち、賃貸借契約の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として最も適切なものはどれか。
  • 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、 当該死について告知義務はない。
  • 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
  • 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
  • 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の内容について確認しておきましょう。

選択肢1. 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、 当該死について告知義務はない。

【不適切】

死の発生日から3年以内であれば、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合であっても、告知義務があります。

選択肢2. 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

【適切】

日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務があります。

選択肢3. 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

【不適切】

死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がありません。

 

選択肢4. 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

【不適切】

社会的に影響のある事件であった場合、死の発生日から3年を経過していても、告知する義務があります。

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