第三種電気主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
法規 問69

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和2年度(2020年) 法規 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述として、誤っているものを次の選択肢の中から一つ選べ。
  • 地中電線路を管路式により施設する際、電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。
  • 高圧地中電線路を公道の下に管路式により施設する際、地中電線路の物件の名称、管理者名及び許容電流を2mの間隔で表示した。
  • 地中電線路を暗きょ式により施設する際、暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。
  • 地中電線路を暗きょ式により施設する際、地中電線に耐燃措置を施した。
  • 地中電線路を直接埋設式により施設する際、車両の圧力を受けるおそれがある場所であるため、地中電線の埋設深さを1.5mとし、堅ろうなトラフに収めた。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解:【2】

この問題は「電気設備技術基準の解釈」の第6節「地中電線路」に関係しています。

1)は第120条の2の一に関連する内容です。

2)は第120条の2の二に関連する内容ですが、誤りがあります。問題文では「許容電流」とありますが、本来は「電圧」です。

ーーーーーー

2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。

 一 電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

 二 高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。

  イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。

  ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認できる場合は、この限りでない。

ーーーーーー

3)と4)は第120条の3に関連する内容です。

ーーーーーー

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。

 一 暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

 二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。

  イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。

ーーーーーー

5)は第120条の4に関連する内容です。

ーーーーーー

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。

 一 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

 二 地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。

  イ 地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。

ーーーーーー

以上により、選択肢の【2】は誤った記述です。

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02

[1]正しいです。

電技解釈120条2項のとおりです。

[2]誤りです。

電技解釈120条2項において、

「物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く)を表示すること。」

とあり、許容電流ではなく、電圧が正しい内容です。

[3]正しいです。

電技解釈120条3項のとおりです。

[4]正しいです。

電技解釈120条3項のとおりです。

地中電線への耐熱措置の他、自動消火設備の施設も必要です。

[5]正しいです。

電技解釈120条4項で、次のとおり規定されています。

「地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれのある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。」

よって1.5mであれば、1.2m以上なので、適切です。

以上より、[2]が正解です。

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