第三種電気主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
法規 問68

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問題

第三種 電気主任技術者試験 令和2年度(2020年) 法規 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。

a)特別高圧の架空電線路は、( ア )誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて( イ )に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b)特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、( ウ )誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が( エ )kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、( イ )に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ。
  • ア:電磁  イ:人体   ウ:静電  エ:3
  • ア:静電  イ:人体   ウ:電磁  エ:3
  • ア:静電  イ:人体   ウ:電磁  エ:5
  • ア:静電  イ:取扱者  ウ:電磁  エ:5
  • ア:電磁  イ:取扱者  ウ:静電  エ:3

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この過去問の解説 (2件)

01

正解:【1】

「電気設備技術基準」の第27条「架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止」は次の通りになります。

(問題文に当てはまる部分をで記しています。)

ーーーーーー

第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

ーーーーーー

問題文の a)は第27条の2から、b)は第27条の1から引用されています。

上記より、(ア)「電磁」、(イ)「人体」、(ウ)は「静電」、(エ)は「3」となります。

よって、選択肢の【1】が正解となります。

備考:

b)は電界強度の制限となります。電界・電圧による障害は静電誘導障害となりますので、b)は静電誘導に関係することと判ります。

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02

a)電技27条2項(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)より、

「特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼす恐れが無いように施設しなければならない。」

と規定されていることから、

[ア]「電磁」[イ]「人体」です。

b)電技27条1項より、

「特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が3kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。」

と規定されていることから、

[ウ]「静電」[エ]3です。

以上より、[1]が正解です。

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