第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)下期
法規 問1
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問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)下期 法規 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、電気事業法に基づく保安規程に関する記述である。
保安規程は、電気設備規模等によって記載内容が異なり、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が( ア )万kW(沖縄電力株式会社の供給域内にあっては10万kW)を超える大規模な事業者の場合には保安規程に記載すべき事項が多くなっている。
空欄(ア)と上記の大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
保安規程は、電気設備規模等によって記載内容が異なり、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が( ア )万kW(沖縄電力株式会社の供給域内にあっては10万kW)を超える大規模な事業者の場合には保安規程に記載すべき事項が多くなっている。
空欄(ア)と上記の大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:100 記載すべき事項:発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- ア:200 記載すべき事項:保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
- ア:100 記載すべき事項:事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
- ア:60 記載すべき事項:発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- ア:200 記載すべき事項:事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
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この過去問の解説 (2件)
01
大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項に関する穴埋めと選択問題です。
この問題は、「電気事業法施工規則」の第48条の2と、第50条から出題されています。
<電気事業法施行規則第48条の2>
法第38条第4項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kW(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、10 万 kW )を超えること。
二 一般送配電事業者が離島等供給の用に供するため又はその供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持するため、当該一般送配電事業者が維持し、及び運用するものであること。
<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
法第42条第1項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
2 前項第一号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号(その者が発電事業(その事業の用に供する発電等用電気工作物が第48条の2第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)を営むもの以外の者である場合にあっては、
第五号から第七号まで及び第十一号を除く。)に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
四 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
ロ 保安のための技術に関すること。
ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
五 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
六 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
七 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
八 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
九 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
十 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
十一 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
この問題は法令や規則が跨がっており、非常に難解な問題となっています。
ここで時間を取られると判断した場合は、他の問題に移るようにしましょう。
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02
特定発電用電気工作物とは、発電機単機の出力が1000kW以上の自家用電気工作物(太陽光発電、風力発電を除く)となっており、その中でも小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kW(沖縄電力株式会社の供給域内にあっては10万kW)を超える事業者は大規模な事業者になります。
その大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項は保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。となっております。
(経済産業省資源エネルギー庁ホームページより)
以上の事を踏まえて、各選択肢の中から正しいものを選ぶ問題となります。
(ア)の最大電力は200万kWで、記載すべき事項も誤りなのでこの選択肢は不適切です。
(ア)の最大電力、記載すべき事項も正しいのでこの選択肢は適切です。
(ア)の最大電力は200万kWで、記載すべき事項も誤りなのでこの選択肢は不適切です。
(ア)の最大電力は200万kWで、記載すべき事項も誤りなのでこの選択肢は不適切です。
(ア)の最大電力は200万kWは正しいですが、記載すべき事項は誤りなのでこの選択肢は不適切です。
この問題は過去にも類似問題が出題されておらず、電気事業法の細かい部分を問われているのでかなりの難問だと思います。試験勉強という意味では重要度は低めでも問題ないかと思います。
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