FP3級の過去問
2015年5月
学科 問46
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問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は( )以下でなければならない。
※ この問題は2015年に出題されたものです。
2018年度の税制改正による変更は反映されておりません。
2018年度の税制改正による変更は反映されておりません。
- 38万円
- 65万円
- 103万円
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 1 です。
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計「 所得 」金額は( 38万円 )以下でなければなりません。
したがって、1 が正解です。
選択肢3.の「 103万円 」は配偶者の「 年収 」です。
仮に、給与により年収が103万円であった場合、
103万円 - 65万円(給与所得控除額)= 38万円(合計所得金額)
ということになります。
※この問題は2015年に出題された設問です。
2018年度の税制改正により、給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。(65万円 → 55万円)
しかし、基礎控除額が38万円 → 48万円に変更されましたので、俗にいう103万円の壁に変わりはありません。
現在は「103万円 - 55万円(給与所得控除額)= 48万円(合計所得金額)」となります。
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02
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は(38万円)以下でなければなりません。
給与所得のみの場合、所得金額は以下の式で求めます。
年収 - 65万円(給与所得控除額) = 所得金額
一般的に言われる「103万円の壁」というのは、所得金額が38万円になる年収が103万円だからです。
※この問題は2015年に出題された設問です。
2018年度の税制改正により、給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。(65万円 → 55万円)
しかし、基礎控除額が38万円 → 48万円に変更されましたので、「103万円の壁」に変わりはありません。
現在は「103万円 - 55万円(給与所得控除額)= 48万円(合計所得金額)」となります。
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03
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、合計所得金額が38万円以下(給与収入の場合で、103万円以下)が条件となります。よって、解答は1となります。
※この問題は2015年に出題された設問です。
2018年度の税制改正により、給与所得控除額が一律10万円引き下げられたため、現在は「48万円以下」が正答です。
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