FP3級の過去問
2015年5月
学科 問47

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問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(   )である。
  • 40,000円
  • 45,000円
  • 50,000円

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

「 平成24年1月1日以後 」に締結した生命保険契約の保険料に係る「 一般の生命保険料控除 」の「 所得税 」の控除額の上限は、( 40,000円 )です。

したがって、1 が正解です。

生命保険料控除額については、「 平成24年1月1日 」を境に改正されています。よって、「 平成23年12月31日以前 」に契約したものについては、所得税の控除額の上限は、( 50,000円 )です。
問題を解く際には、「 契約日 」に注意して下さい。

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02

所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(4万円)です。

平成24年1月1日より前に契約した生命保険については、控除額の上限は(5万円)です。

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03

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は4万円となります。よって、解答は1となります。

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