FP3級の過去問
2015年5月
実技 問76

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問題

FP3級試験 2015年5月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

慶太さんは、マンションの購入に際しては、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの松岡さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する松岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
<設例>

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なのは、3です。

住宅ローン控除を受けるには、受ける年の合計所得額は3,000万円以下とされています。
給与所得者は、初年度は確定申告、翌年からは年末調整で控除できます。

床面積については、
新築、または取得した住宅の床面積は50㎡以上であり、
2分の1以上を自己の居住用とするもの、とされています。

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02

正解は 3 です。この問題は、最も不適切なものを選ぶ問題です。

記述1. 適切な記述です。
記述2. 適切な記述です。

記述3. → 住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、「 新築や購入住宅の床面積の50m²以上 」とされています。また、その2分の1以上が居住用である必要があります。
したがって、「 中古住宅の場合は50m²以上、新築住宅の場合は45m²以上 」とするこの記述は不適切です。

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03

3の床面積は、新築、または取得した住宅の床面積は50㎡以上です。よって、新築か中古で変わるものではないです。また、2分の1以上を自己の居住用とするものです。したがって、解答は3となります。

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