FP3級の過去問
2015年5月
実技 問76

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年5月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

慶太さんは、マンションの購入に際しては、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの松岡さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する松岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
<設例>

  • 「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています。」
  • 「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
  • 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、中古住宅の場合は50m²以上、新築住宅の場合は45m²以上とされています。」

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

不適切なのは、3です。

住宅ローン控除を受けるには、受ける年の合計所得額は3,000万円以下とされています。
給与所得者は、初年度は確定申告、翌年からは年末調整で控除できます。

床面積については、
新築、または取得した住宅の床面積は50㎡以上であり、
2分の1以上を自己の居住用とするもの、とされています。

参考になった数27

02

正解は 3 です。この問題は、最も不適切なものを選ぶ問題です。

記述1. 適切な記述です。
記述2. 適切な記述です。

記述3. → 住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、「 新築や購入住宅の床面積の50m²以上 」とされています。また、その2分の1以上が居住用である必要があります。
したがって、「 中古住宅の場合は50m²以上、新築住宅の場合は45m²以上 」とするこの記述は不適切です。

参考になった数7

03

3の床面積は、新築、または取得した住宅の床面積は50㎡以上です。よって、新築か中古で変わるものではないです。また、2分の1以上を自己の居住用とするものです。したがって、解答は3となります。

参考になった数4