FP3級の過去問
2015年1月
学科 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題文の前半部分の記述は正しいですが、相続開始後に、家庭裁判所における「 検認 」手続は「 必要 」です。したがって、× が正解です。
遺言は、普通方式遺言の場合、「 自筆証書遺言 」、「 公正証書遺言 」、「 秘密証書遺言 」の3つがあり、そのうち家庭裁判所における検認手続きが不要なのは「 公正証書遺言 」のみです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
自筆証書遺言とは作成場所に制限がなく、証人も不要なので作成が容易です。
その分詐欺・脅迫・偽造の可能性も高く裁判所の検認が必要です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2015年1月問題一覧
次の問題(問29)へ