FP3級の過去問
2015年1月
学科 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

問題文の前半部分の記述は正しいですが、相続開始後に、家庭裁判所における「 検認 」手続は「 必要 」です。したがって、× が正解です。

遺言は、普通方式遺言の場合、「 自筆証書遺言 」、「 公正証書遺言 」、「 秘密証書遺言 」の3つがあり、そのうち家庭裁判所における検認手続きが不要なのは「 公正証書遺言 」のみです。

参考になった数16

02

公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書の全ては、検認手続を行わなければなりません。

参考になった数4

03

正解【×】

自筆証書遺言とは作成場所に制限がなく、証人も不要なので作成が容易です。

その分詐欺・脅迫・偽造の可能性も高く裁判所の検認が必要です。

参考になった数2