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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問30

問題

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相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

25
正解は 1 です。

相続が発生した場合、相続人には主に「 単純承認 」、「 限定承認 」、「 放棄 」の3つの選択肢が与えられます。

単純承認 → 無条件に相続を承認することです。相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に「 放棄 」も「 限定承認 」もしない場合は、何もしなくても単純承認したものとみなされます。

限定承認 → プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、設問の記述の通り、相続人が複数人いる場合は、「 相続人全員が共同して 」行わなければなりません。したがって、この問題は ○ が正解です。

放棄 → その名の通り、相続をしないことです。限定承認と同様、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、限定承認と異なり、相続人が複数いても「 単独で 」行うことが出来ます。これにより、放棄をした者は「 初めから相続人でなかったもの 」として扱われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解【〇】

限定承認とは、相続人が受け継いだプラスの資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法です。

【限定承認の要件】

1:相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する

2:相続人全員で申述する必要がある
 相続放棄者に関しては、最初から相続人ではなかったとみなされるので数に入りません



5
限定承認に関しては、3か月以内に限定承認の申したてを関係者全員で行う必要がある、ということで、非常にハードルの高い相続の選択肢となります。

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