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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問59

問題

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相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の( ② )における価額を相続税の課税価格に加算する。
   1 .
① 3年   ② 贈与時
   2 .
① 3年   ② 相続時
   3 .
① 5年   ② 相続時
( FP3級試験 2014年9月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解【1】

上の解説のとおり「生前贈与加算」についての出題です。

似た制度に「特別受益」がありますが、特別受益は期限の制限がなく、対象者は相続人に限られます。
一方生前贈与加算は相続人のほか、受遺者も含まれます。

また、加算額算定の起点も異なります。

・特別受益
 相続開始時の時価

・生前贈与加算
 贈与時の時価

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。

相続または遺贈により取得したものが、相続開始前「3年」以内に被相続人から贈与により財産の取得をしている場合、原則として、その財産の「贈与時」における価格を相続税の課税価格へ加算します。
このことを「生前贈与加算」と言います。

本試験では空欄となっている部分をしっかりと押さえることが大事です。

2
正解は 1 です。

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前(① 3年 )以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の(② 贈与時 )における価額を相続税の課税価格に加算します。これを「 生前贈与加算 」といいます。

これは「相続税負担を回避するための生前贈与」を牽制するために作られた制度です。

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