3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問60 (学科 問60)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年9月 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「 相続時精算課税 」を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額( 累計2,500万円 )を控除した後の残額に、一律( 20% )の税率を乗じて算出します。
例えば、2,500万円の特別控除額(非課税限度額)に対し、
・1回目の贈与 = 1,000万円
・2回目の贈与 = 1,000万円
・3回目の贈与 = 1,000万円 があった場合、
・1回目の贈与 = 1,000万円 → 2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円 ∴ 贈与税は非課税
・2回目の贈与 = 1,000万円 → 1,500万円 - 1,000万円 = 500万円 ∴ 贈与税は非課税
・3回目の贈与 = 1,000万円 → 500万円 - 1,000万円 = -500万円(非課税限度額を超えた分)
→ 500万円 × 20% = 100万円(贈与税として納税) となります。
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02
相続財産清算課税制度について問う問題です。
他の出題ポイントとして
・1回この制度を選択すると取り消しができない
・清算は「贈与時の時価」で行う
…などが挙げられるので一緒に覚えておきましょう。
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03
相続時精算課税制度では、「累計2500万円」まで控除することができますが、それ以降については「一律20%」の課税が行われます。
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