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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問60

問題

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相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に、一律(   )の税率を乗じて算出する。
   1 .
20%
   2 .
25%
   3 .
30%
( FP3級試験 2014年9月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解は 1 です。

「 相続時精算課税 」を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額( 累計2,500万円 )を控除した後の残額に、一律( 20% )の税率を乗じて算出します。

例えば、2,500万円の特別控除額(非課税限度額)に対し、
 ・1回目の贈与 = 1,000万円
 ・2回目の贈与 = 1,000万円
 ・3回目の贈与 = 1,000万円 があった場合、

・1回目の贈与 = 1,000万円 → 2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円 ∴ 贈与税は非課税
・2回目の贈与 = 1,000万円 → 1,500万円 - 1,000万円 = 500万円 ∴ 贈与税は非課税
・3回目の贈与 = 1,000万円 → 500万円 - 1,000万円 = -500万円(非課税限度額を超えた分)
→ 500万円 × 20% = 100万円(贈与税として納税) となります。


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3
正解【1】

相続財産清算課税制度について問う問題です。

他の出題ポイントとして

・1回この制度を選択すると取り消しができない
・清算は「贈与時の時価」で行う

…などが挙げられるので一緒に覚えておきましょう。

1
正解は1です。

相続時精算課税制度では、「累計2500万円」まで控除することができますが、それ以降については「一律20%」の課税が行われます。

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