問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に、一律( )の税率を乗じて算出する。 1 . 20% 2 . 25% 3 . 30% ( FP3級試験 2014年9月 学科 問60 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 17 正解は 1 です。 「 相続時精算課税 」を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額( 累計2,500万円 )を控除した後の残額に、一律( 20% )の税率を乗じて算出します。 例えば、2,500万円の特別控除額(非課税限度額)に対し、 ・1回目の贈与 = 1,000万円 ・2回目の贈与 = 1,000万円 ・3回目の贈与 = 1,000万円 があった場合、 ・1回目の贈与 = 1,000万円 → 2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円 ∴ 贈与税は非課税 ・2回目の贈与 = 1,000万円 → 1,500万円 - 1,000万円 = 500万円 ∴ 贈与税は非課税 ・3回目の贈与 = 1,000万円 → 500万円 - 1,000万円 = -500万円(非課税限度額を超えた分) → 500万円 × 20% = 100万円(贈与税として納税) となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解【1】 相続財産清算課税制度について問う問題です。 他の出題ポイントとして ・1回この制度を選択すると取り消しができない ・清算は「贈与時の時価」で行う …などが挙げられるので一緒に覚えておきましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 相続時精算課税制度では、「累計2500万円」まで控除することができますが、それ以降については「一律20%」の課税が行われます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。