FP3級の過去問
2014年9月
実技 問72
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年9月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
下記は、加入者が負担する掛金と所得控除の関係について示した表である。下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- (ア)小規模企業共済等掛金控除 (イ)社会保険料控除
- (ア)社会保険料控除 (イ)小規模企業共済等掛金控除
- (ア)生命保険料控除 (イ)生命保険料控除
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・( ア )について
確定拠出年金法に規定する「 個人型確定拠出年金 」の掛金は、所得控除の「 小規模企業共済等掛金控除 」の対象です。これにより、その年に支払った掛金の「 全額 」が控除できます。
・( イ )について
「 国民年金基金 」の掛金は、所得控除の「 社会保険料控除 」が受けられます。こちらもその年に支払った掛金の「 全額 」が控除できます。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
(ア)は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
(イ)は「社会保険料控除」の対象になります。
(ア)が分からなかったとしても、(イ)が国民年金の保険料という点から「社会保険料控除」ということがすぐわかると思いますので、消去法で(イ)が社会保険料控除となっている選択肢を選択すればよいことになります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
控除の内容は以下のとおり。
(ア)小規模企業共済等掛金控除
⇒小規模企業共済契約に基ずく掛け金・確定拠出年金法(企業型・個人型双方を含む)に基づく掛け金など
(イ)社会保険料控除
⇒健康保険または国民健康保険、厚生年金または国民年金、雇用保険料・介護保険料等。
なお社会保険料控除について、同一生計親族の保険料を負担した場合はその負担分も控除することが可能です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
2014年9月問題一覧
次の問題(問73)へ