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FP3級の過去問 2014年5月 実技 問71

問題

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北村佳奈子さんは、下記の内容の生命保険に加入している。佳奈子さんの平成25年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記以外に加入している生命保険等はないものとし、特約は付加されていないものとする。
問題文の画像
   1 .
38,750円
   2 .
43,750円
   3 .
50,000円
( FP3級試験 2014年5月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

7
生命保険料控除についてです。

生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される「旧生命保険料控除」と、平成24年1月1日以降の契約に適用される「新生命保険料控除」があります。

今回の問題では一般の生命保険料として、75000円を支払っています。
契約年月日は平成22年なので、
控除額は速算表(旧契約)によって、
75000×1/4+25000=43750
となります。

正解は2の「43,750円」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解【2】

どちらの速算表を使うのかがわかれば解ける問題です。

生命保険料控除は平成24年に改正されました。
そのため、まずは契約日を確認します。

契約日は平成22年8月1日のため、速算表は「平成23年12月31日以前」のものを使用します。

支払い保険料は75,000円ですので、
「50,000円超 100,000円以下」の計算式に当てはめると、

(75,000円÷4)+25,000円=43,750円

となります。

0
正解は 2 です。

北村佳奈子さんの平成25年分の所得税の計算における生命保険料控除額を計算するために、<所得税の一般の生命保険料控除の控除額の速算表>から必要な計算式を探し出します。

問題には二つの速算表が用意されていますが、その違いは「 保険契約を締結した時期 」です。そこで、佳奈子さんの加入している保険の「 契約年月日 」を確認すると、「 平成22年8月1日 」とありますので、

[ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額 ] のほうの速算表を使います。

次に、「 年間の支払い保険料の合計 」を佳奈子さんの場合で確認すると「 75,000円 」とありますから、速算表の「 50,000円 超 100,000円 以下 」のところにある控除額の計算式を用います。

→ 控除額 = 支払い金額 × 1/4 + 25,000円
→      75,000円 × 1/4 + 25,000円 = 43,750円  が正解です。

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