問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に行わなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 正解【2】 既述の通りです。 任意継続被保険者の特徴は以下の3点です。 1:健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること 2:資格喪失日から20日以内に申請すること 3:加入できる期間は2年間 この3点はどこから出題されてもおかしくないので、まとめて覚えておくといいでしょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 健康保険の任意継続被保険者に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 健康保険の任意継続の申請は、原則被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は 1 です。 健康保険の任意継続被保険者制度とは、健康保険の被保険者が会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、本人の希望により最長2年間、継続して元の会社の健康保険に加入することができる制度です。 要件1:被保険者が資格を喪失する前日まで、継続して2カ月以上の被保険者期間を有していること。 要件2:資格を喪失した日から20日以内に協会けんぽまたは組合健保へ届け出ること。 この問題は、「要件2」に該当していますので、 ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。