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FP3級の過去問 2014年1月 実技 問68

問題

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佐野友春さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、友春さんはこれまでに<資料>の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。
問題文の画像
   1 .
2,000万円
   2 .
1,700万円
   3 .
700万円
( FP3級試験 2014年1月 実技 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解は 1 です。

( ア )は、佐野友春さんが、交通事故で死亡(即死)した場合に支払われる「 死亡保険金 」について問われています。したがって、<資料>の ◆ご契約内容 から、「 死亡保障 」に係る項目を取り上げ、対象となるかどうかを検討します。

(1) 終身保険金額(主契約保険金額) 700万円
→ 支払い対象です。

(2) 定期保険特約保険金額  1,000万円
→ この保険は主契約に「 定期保険特約 」が付加されていることを表します。「 定期保険 」は被保険者が死亡または高度障害になったときに支払われるものですから、支払い対象です。

(3) 特定疾病保障定期保険特約保険金額  200万円
→ この保険は(2)とは別に「 特定疾病保障定期保険特約 」も付いています。この特約は被保険者が特定疾病に罹患し、一定の状態になった場合に生前に死亡保険金と同額の保険金が支払われますが、被保険者が死亡した場合は、通常の「 定期保険 」と同じように「 死亡保険金 」が支払われます。
問題文中に「 友春さんはこれまでに<資料>の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていない 」とありますので、この特約からは「 定期保険 」としての「 死亡保険金 」が支払われます。

(4) 傷害特約保険金額  100万円
→ この特約は、被保険者が「 不慮の事故 」で180日以内に死亡、または「 約款所定の感染症 」で死亡したときに「 災害死亡保険金 」支払われます。(「 障害 」についての解説は省略。)友春さんは「 交通事故 」で死亡しているため、「 不慮の事故 」に当たり、よって、保険金の支払い対象です。

上記の(1)(2)(3)(4)の全てが支払い対象ですので、合計すると「 死亡保険金 」は、(ア 2,000万円 )になります。

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3
解答:1

今回問われているのは、交通事故による死亡(即死)の場合の保険金なので、契約内容の中の入院特約、リビングニーズ特約の保障は最初から除外されます。

まず、主契約の終身保険契約は被保険者が死亡したため、支払われます。(700万円)

定期保険特約は、一定の保険期間中に被保険者が死亡した場合に、保険金が支払われます。特約の契約期間は10年間で有効なので、支払い対象です。(1,000万円)

特定疾病保障保険は、がんや急性心筋梗塞、脳卒中などの特定疾病(3大疾病)によって、所定の状態となったときに生前に死亡保険金と同額の保険金が支払われるものです。
この保険金を受け取ることなく亡くなった場合には、死亡原因にかかわらず死亡保険金が支払われます。
この保険も特約としてついており、期間も有効ですので、支払いの対象となります。(200万円)

障害特約は、不慮の事故などで死亡した場合に、主契約の死亡保険金に上乗せして、災害死亡保険金が支払われるものです。これも支払い対象となります。(100万円)

以上の保険金を合計して、答えは2,000万円となります。

2
正解は【1】の2,000万円です。

生命保険の証券を分析し、死亡保険金を計算します。今回は交通事故で死亡した際に支払われる死亡保険金の計算です。

資料のご契約内容をそれぞれ確認します。

☆終身保険金額(主契約保険金額)
 この契約のメインとなる部分(主契約)です。病気・事故関係なく死亡すると700万円が受け取れます。終身保険なので、保険料の払込期間が満了を迎えた後でも、一生涯受け取ることが出来ます。

☆定期保険特約保険金額 
 上記の主契約(終身保険)に特約の形で定期保険が備わっています。定期保険は定まった期間に死亡した場合に死亡保険金が支払われます。今回はご契約内容に記載があり、定まった期間に該当するので、1,000万円が支払われます。

☆特定疾病保障定期保険特約保険金額
 主契約とは別に特定疾病保障定期保険特約もついています。この特約は特定疾病(がんや脳卒中・心筋梗塞)になり、約款の所定の状態になった場合には、生きているときに保険金額(今回は200万)を受け取るか、死亡したときに受け取ることができます。今回は生前に受け取ってはいない旨が記載されているため、死亡保険金として受け取ります。

☆傷害特約保険金額 
 これも主契約(終身保険)に付随して備わっている特約になります。この特約はがんや疾病による死亡ではなく、不慮の事故で死亡した場合のみ死亡保険金が支給されます。今回は交通事故での死亡のため、不慮の事故によるものであり保険金が支払われます。がんや疾病による死亡である場合は支払われません。

以上の4点より、今回はすべて該当し、合計して2,000万円を受け取ることが出来ます。

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