FP3級の過去問
2014年1月
実技 問77

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問題

FP3級試験 2014年1月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

広樹さんは、平成26年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの倉林さんに住宅ローン控除について質問をした。住宅ローン控除に関する倉林さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
<設例>

  • 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要があります。」
  • 「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告を行う必要があります。」
  • 「自宅を取得するための借入金であれば、親族や知人からの借入金であっても住宅ローン控除の適用を受けることができます。」

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。この問題は、「 最も不適切なもの 」を選ぶ問題です。

記述1.記述2.→ 正しい記述です。

記述3.→ 「 住宅ローン控除 」の適用を受けるための要件の一つとして、「 配偶者または同居親族、知人などからの借入金ではないこと。」が挙げられています。したがって、記述3.の文は誤りです。

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02

解答:3

 この問題では、不適切な選択肢を選びます。

 住宅ローン控除の適用条件は家屋や所得、居住条件など細かく設定されていますが、最も基本的な条件は

・返済(償還)期間10年以上
・親族や知人からの借入金は対象外

 が挙げられます。

 また、特に申告するものが無ければ、確定申告の必要が無い給与所得者も、控除を受ける「最初の年」は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で適用が受けられます。

 よって、選択肢3の「親族や知人からの借入金も控除を受けられる」旨の記述が誤りとなります。

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03

正解は【3】です。

選択肢1 → 住宅借入金等特別控除を受ける際には、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済する借入金でないと控除を受けることができません。 → 〇

選択肢2 → 給与所得者の場合、最初の年分は確定申告を行うことにより住宅ローン控除の適用を受けることができます。2年目以降に住宅ローン控除を受ける場合は、年末調整時に必要書類を提出することによって控除を受けることができます。 → 〇

選択肢3 → 住宅ローン控除は金融機関等からの借入金でなければ控除を受けることが出来ません。控除を受ける際に必ず、年末時の借入金残高の証明が必要であり、親族や知人からの借入金では控除が受けられないことになっています。 → ×

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