3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年1月
問79 (実技 問79)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年1月 問79(実技 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

広樹さんと美和さんは、自分たちが将来受け取る老齢年金について理解を深めておきたいと思い、FPの倉林さんに質問をした。老齢基礎年金に関する倉林さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
<設例>

<改題>

平成29年(2017年)8月1日より年金を受けとるために必要な期間が変更されたため、設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上なければなりません。」

  • 「老齢基礎年金を実際に受け取るためには、受給権者は裁定請求手続きをする必要があります。」
  • 「老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり0.5%です。」

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、「 最も不適切なもの 」を選ぶ問題です。

選択肢1.

「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上なければなりません。」

正しい記述です。※

※ 老齢基礎年金の受給資格期間は、消費税率 10%への引上げ時(平成29年)に「 25年 」から「 10年 」に短縮されました。

選択肢2. 「老齢基礎年金を実際に受け取るためには、受給権者は裁定請求手続きをする必要があります。」

正しい記述です。

選択肢3. 「老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり0.5%です。」

老齢基礎年金を「 繰り下げて 」受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり「 0.7% 」です。したがって、記述文中の「 0.5% 」の部分は誤りです。
ちなみに、老齢基礎年金を「 繰り上げて 」受給する場合の減額率は、繰上げ月数1ヵ月当たり「 0.4% 」です。

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02

不適切な選択肢を選ぶ問題です。

選択肢1.

「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上なければなりません。」

正しい記述です。平成29年8月1日より、資格期間が10年以上あれば、年金を受け取れるようになりました。

選択肢2. 「老齢基礎年金を実際に受け取るためには、受給権者は裁定請求手続きをする必要があります。」

正しい記述です。

選択肢3. 「老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり0.5%です。」

老齢年金は最大で60歳まで繰り上げ、70歳まで繰り下げて受給することができます。
 繰り上げ受給→一ヶ月につき0.4%減額(一生涯)
 繰り下げ受給→一ヶ月につき0.7%増額(一生涯)

 この記述では繰り下げ受給について問うてますので、正しい数値は0.7%になります。
 よって、この選択肢が誤りです。

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03

不適切なものは【「老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり0.5%です。」】です。

選択肢1.

「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上なければなりません。」

国民共通の老齢基礎年金は、10年の受給資格期間を満たせば、65歳から受給できます。→ 〇

 

(※平成29年8月より、年金を受けとるために必要な期間が「25年」から「10年」へと変更されました。)

選択肢2. 「老齢基礎年金を実際に受け取るためには、受給権者は裁定請求手続きをする必要があります。」

年金を受け取る予定の受給権者は、裁定請求手続きを実際に行わなければなりません。裁定請求とは、年金を受け取る資格ができた時、自動的に受け取りが始まるのではなく、自分で受け取るための手続きが必要となることです。 → 〇

選択肢3. 「老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり0.5%です。」

繰り下げての受給(65歳の本来の老齢基礎年金を66歳以降で遅れてもらうこと)は、繰下げの月数1ヵ月で0.7%になります。 → ×

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