FP3級の過去問
2014年1月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2014年1月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
- 「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が25年以上なければなりません。」
- 「老齢基礎年金を実際に受け取るためには、受給権者は裁定請求手続きをする必要があります。」
- 「老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり0.5%です。」
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この過去問の解説 (3件)
01
記述1.→ 正しい記述です。※
※ 老齢基礎年金の受給資格期間は、消費税率 10%への引上げ時( 平成29年4月 )に「 25年 」から「 10年 」に短縮される予定です。
記述2.→ 正しい記述です。
記述3.→ 老齢基礎年金を「 繰り下げて 」受給する場合の増額率は、繰下げ月数1ヵ月当たり「 0.7% 」です。したがって、記述文中の「 0.5% 」の部分は誤りです。
ちなみに、老齢基礎年金を「 繰り上げて 」受給する場合の減額率は、繰上げ月数1ヵ月当たり「 0.5% 」です。
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02
不適切な選択肢を選ぶ問題です。
1.正しい記述です。(問題出題時点)
ただし、平成29年8月1日より、資格期間が10年以上あれば、年金を受け取れるようになりました。
2.正しい記述です。
3.老齢年金は最大で60歳まで繰り上げ、70歳まで繰り下げて受給することができます。
繰り上げ受給→一ヶ月につき0.5%減額(一生涯)
繰り下げ受給→一ヶ月につき0.7%増額(一生涯)
この記述では繰り下げ受給について問うてますので、正しい数値は0.7%になります。
よって、この選択肢が誤りです。
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03
1 → 国民共通の老齢基礎年金は、25年の受給資格期間を満たせば、65歳から受給できます。→ 〇
※25年ではなく今後短縮される予定です。
2 → 年金を受け取る予定の受給権者は、裁定請求手続きを実際に行わなければなりません。裁定請求とは、年金を受け取る資格ができた時、自動的に受け取りが始まるのではなく、自分で受け取るための手続きが必要となることです。 → 〇
3 → 繰り下げての受給(65歳の本来の老齢基礎年金を66歳以降で遅れてもらうこと)は、繰下げの月数1ヵ月で0.7%になります。 → ×
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