FP3級の過去問
2015年9月
学科 問54

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問題

FP3級試験 2015年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税は、(   )により不動産を取得したときには課されない。
  • 売買
  • 贈与
  • 相続

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して都道府県が課税する税金です。
売買、交換、贈与、新築、増改築による取得は課税対象となりますが、相続は対象となりません。

参考になった数4

02

正解は3です。
不動産取得税は、有償・無償の関係なく
主に売買、交換、贈与、新築などで所有権を取得した際に課税される都道府県税です。
相続での取得、借地権の取得では課税されません。

参考になった数3

03

解答 3

不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、有償無償にかかわらず、その不動産の所在する都道府県が課税します。
ただし、相続による取得は非課税とされています。

参考になった数1