過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2015年9月 学科 問54

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
不動産取得税は、(   )により不動産を取得したときには課されない。
   1 .
売買
   2 .
贈与
   3 .
相続
( FP3級試験 2015年9月 学科 問54 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して都道府県が課税する税金です。
売買、交換、贈与、新築、増改築による取得は課税対象となりますが、相続は対象となりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は3です。
不動産取得税は、有償・無償の関係なく
主に売買、交換、贈与、新築などで所有権を取得した際に課税される都道府県税です。
相続での取得、借地権の取得では課税されません。

0
解答 3

不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、有償無償にかかわらず、その不動産の所在する都道府県が課税します。
ただし、相続による取得は非課税とされています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。