問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産取得税は、( )により不動産を取得したときには課されない。 1 . 売買 2 . 贈与 3 . 相続 ( FP3級試験 2015年9月 学科 問54 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は3です。 不動産取得税は、不動産を取得した者に対して都道府県が課税する税金です。 売買、交換、贈与、新築、増改築による取得は課税対象となりますが、相続は対象となりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は3です。 不動産取得税は、有償・無償の関係なく 主に売買、交換、贈与、新築などで所有権を取得した際に課税される都道府県税です。 相続での取得、借地権の取得では課税されません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 解答 3 不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、有償無償にかかわらず、その不動産の所在する都道府県が課税します。 ただし、相続による取得は非課税とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。