3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問54 (学科 問54)
問題文
不動産取得税は、( )により不動産を取得したときには課されない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税は、( )により不動産を取得したときには課されない。
- 売買
- 贈与
- 相続
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して都道府県が課税する税金です。
売買、交換、贈与、新築、増改築による取得は課税対象となりますが、相続は対象となりません。
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02
不動産取得税は、有償・無償の関係なく
主に売買、交換、贈与、新築などで所有権を取得した際に課税される都道府県税です。
相続での取得、借地権の取得では課税されません。
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03
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、有償無償にかかわらず、その不動産の所在する都道府県が課税します。
ただし、相続による取得は非課税とされています。
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