問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は1です。 公的介護保険において給付を受ける際には 市区町村の介護認定を受けなければなりません。 認定には、要支援(軽い方から1,2)と要介護(軽いほうから1~5)があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 介護保険制度では、(被保険者)本人またはその家族が、市町村(特別区)に申請することによって、介護状態に関する認定を、受けることができます。 審査の結果には、要支援状態(1・2)または要介護状態(1~5)の合計7段階の認定結果(介護区分)があり、他には自立(非該当)があります。 要支援状態(1・2)に該当するときは、要支援者となるため、原則として、予防給付(介護予防サービス)を受けることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 介護保険で、介護予防サービス(予防給付)を受けるためには、市区町村に申請して要介護状態または要支援状態と認定されることが必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。