FP3級の過去問
2016年1月
学科 問6

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問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象とはならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
保険契約者保護機構の対象は、販売経路を問いません。
対象外の保険契約は、共済の保険や少額短期保険の扱う保険です。

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02

生命保険契約は、原則として、生命保険契約者保護機構の「保護の対象」になります。

国内で営業しているすべての保険会社は、保険契約者保護機構に加入しています。

銀行の窓口(経由)で、生命保険(個人年金保険など)に加入した場合でも、生命保険会社と生命保険契約をしたときは、生命保険契約者保護機構の「保護の対象」になります。

なお、JA共済などの各種共済(団体)や、少額短期保険業者は、保険契約者保護機構に加入していませんので、保険契約者保護機構の補償を受けることができません。

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03

正解は2です。
銀行の窓口で加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象となります。
銀行は代理で販売しただけなので、生命保険契約者保護機構の保護の対象です。

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