FP3級の過去問
2016年1月
学科 問8
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問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、生前に特約保険金を受け取ることができる特約である。
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あん摩マッサージ指圧師
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この過去問の解説 (3件)
01
リビングニーズ特約は、余命6か月以内と診断された場合に
死亡保険金の範囲内で保険金を生前に受け取ることのできる特約です。
特約の保険料は無料です。
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02
一般的に、リビングニーズ特約(による前払い)保険金は、死亡保険金の範囲内(3000万円が限度)で、受け取ることができます。
リビングニーズ特約を付加するときに、特約保険料は必要ありません。
死亡保険金の全額を請求する場合は、保険契約が消滅します。
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03
原因にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と医師に診断された場合、死亡保険金の全部か一部を請求できる特約です。
この特約の保険料は不要ですが、請求分から6カ月分の保険料と利息相当分を差引いた金額が支払われます。
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