問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、生前に特約保険金を受け取ることができる特約である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問8 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は1です。 リビングニーズ特約は、余命6か月以内と診断された場合に 死亡保険金の範囲内で保険金を生前に受け取ることのできる特約です。 特約の保険料は無料です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 リビング・ニーズ特約は、病気やケガなどが原因となり(ただし、その原因は問われません)、被保険者が「余命6ヵ月以内」と医者に診断されたときに、請求することによって、前払いで(生前に)、死亡保険金を受け取ることができる特約です。 一般的に、リビングニーズ特約(による前払い)保険金は、死亡保険金の範囲内(3000万円が限度)で、受け取ることができます。 リビングニーズ特約を付加するときに、特約保険料は必要ありません。 死亡保険金の全額を請求する場合は、保険契約が消滅します。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 原因にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と医師に診断された場合、死亡保険金の全部か一部を請求できる特約です。 この特約の保険料は不要ですが、請求分から6カ月分の保険料と利息相当分を差引いた金額が支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。