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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問44

問題

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少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して(   )を経過する日までとされている。
   1 .
3年
   2 .
4年
   3 .
5年
( FP3級試験 2016年1月 学科 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3の5年です。

NISAは「Nippon Individual Savings Account」の略で、最大5年間、NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に対して税金がかからない制度です。

つみたてNISAは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能な積立型のNISAです。こちらは最大20年間の購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした分の利益に対して税金がかかりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。
NISAの非課税限度額は年間120万円です。
最大5年間非課税枠を使えますが、余った分の繰越はできません。
ジュニアNISAの場合は非課税限度額が80万円になるので注意が必要です。

0
3.5年

 少額投資非課税制度(NISA)の非課税額は年間120万円、最大5年とされています。なお、単年で120万円に満たない場合でも翌年以降に繰り越すことはできません。

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