FP3級の過去問
2016年1月
学科 問44

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問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して(   )を経過する日までとされている。
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  • 4年
  • 5年

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3の5年です。

NISAは「Nippon Individual Savings Account」の略で、最大5年間、NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に対して税金がかからない制度です。

つみたてNISAは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能な積立型のNISAです。こちらは最大20年間の購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした分の利益に対して税金がかかりません。

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02

正解は3です。
NISAの非課税限度額は年間120万円です。
最大5年間非課税枠を使えますが、余った分の繰越はできません。
ジュニアNISAの場合は非課税限度額が80万円になるので注意が必要です。

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03

3.5年

 少額投資非課税制度(NISA)の非課税額は年間120万円、最大5年とされています。なお、単年で120万円に満たない場合でも翌年以降に繰り越すことはできません。

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