FP3級の過去問
2016年1月
学科 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

平成27年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その支払った年分の所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、(   )となる。
  • 3万円
  • 4万円
  • 5万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
生命保険料控除の額は、契約年月によって違うため注意が必要です。

設問では、平成27年に契約しているため、所得税における介護医療保険料控除は4万円が上限となります。

介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の契約が対象です。
それ以前は旧生命保険料控除となり、所得税における控除上限は5万円です。

参考になった数10

02

2.4万円

 介護医療保険の控除は、払込保険料が8万円超の場合、4万円が最高控除額となります(一般生命保険・個人年金保険も同額です)。なお住民税は払込保険料5万6,000円超に対し、2万8,000円が最高限度額となります。

参考になった数2

03

正解は2の4万円です。

平成24年以降に契約した保険に関して、受けられる生命保険料控除は、次の3つに分けられます。

・一般の生命保険料控除
  生存もしくは死亡で保険金が支給されるような保険。
・個人年金保険料控除
  将来の貯蓄の意味合いのある個人年金のための保険。
・介護医療保険料控除
  入院や通院などで支給金が支払われるような保険。例えば、医療保険、がん保険など。

保険料の年間支払額が8万円を超える場合、所得税からそれぞれ最高4万円の控除が受けられます。(最高は3つ併せて12万円)

今回の問題では、『平成27年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合』とされており、この4万円の控除が適応されます。

参考になった数1