FP3級の過去問
2016年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 雑損控除
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この過去問の解説 (3件)
01
地震保険料控除は年末調整で控除可能ですが、医療費控除、雑損控除の他、寄付金控除、住宅ローン控除(初年度のみ)等は適用を受ける場合は確定申告をする必要があります。
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02
地震保険料控除は年末調整で還付を受けることができます。
【年末調整で受けられる控除】
生命保険料控除、地震保険料控除、
2年目以降の住宅ローン控除
【年末調整で受けられない控除】
医療費控除、雑損控除、寄附金控除、
1年目の住宅ローン控除
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03
年末調整で控除の適用が受けられないものを覚えておきましょう。
・医療費控除:医療費や薬代などに対して
・雑損控除:下記参照
・寄付金控除:ふるさと納税などに対して
・住宅借入金等特別控除(1年目のみ):住宅ローンに対して
※2年目以降の住宅借入金等特別控除は年末調整で控除の適用となりますので注意が必要です!
選択肢の中であまり聞きなれない『雑損控除』について…
雑損控除とは災害や盗難、横領などで、資産が損害を受けた場合等に受けることができる所得控除のことです。
その損害の原因は以下のいずれかとされています。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は対象外です。
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