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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問50

問題

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
   1 .
贈与税
   2 .
相続税
   3 .
所得税
( FP3級試験 2016年1月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

5
3.所得税

 契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、所得税の対象です。契約者・被保険者・受取人の関係性により、対象となる税金が変わります。

  契約者≠被保険者≠受取人の場合  → 贈与税
  契約者=被保険者の場合  → 相続税 (契約者死亡のため)
  契約者=受取人の場合  → 所得税

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0
正解は3の所得税の課税対象です。

まずは生命保険の言葉の整理から。
・契約者:保険会社と契約を結び、保険料を支払う人
・保険金受取人:文字通り、保険金が支払われたときに、それを受け取る人
・被保険者:保険の対象となっている人。つまり、死亡保険の場合は、この方が亡くなった時に保険金が支払われます。

つまり、この問題を簡単に要約すれば、次のようになるでしょうか。
「Aさんが配偶者(Bさん)に生命保険をかけていました。Bさんが亡くなり、Aさんが保険金を手にしました。さてこの保険金にかかる税金は次のどれでしょうか?」

この場合、Aさんは自分で支払っていた保険料を保険金という形で自分で受け取ることになります。ですから、『所得税』の対象になります。

これが、
「Aさんの配偶者(Bさん)が家族の為に自分に生命保険をかけていました。Bさんが亡くなり、Aさんが保険金を手にしました。」となると、Bさんが支払っていた保険料を、Bさんが亡くなったことにより、Aさんが保険金として受け取ることになりますので、亡くなったBさんからAさんに支払われるイメージとなり、『相続税』の対象になります。

0
正解は3です。
死亡保険金=相続税と決めつけると引っかかる問題です。
生命保険の問題は、誰が保険料を負担して、誰にかけて、誰が受け取るのかを把握することが大切です。

設問では、保険料負担はAさんで、受取人もAさん。
Aさんの配偶者にかけている生命保険だと読み取れます。
この場合、自分が払ったお金が戻ってくることになるため、所得税の対象になります。

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