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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問51

問題

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借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を(   )として設定される借地権である。
   1 .
30年以上
   2 .
10年以上50年未満
   3 .
50年以上
( FP3級試験 2016年1月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

8
2.10年以上50年未満

 事業用定期借地権等は、その存続期間を10年以上50年未満で設定しなければなりません。また一般定期借地権は50年以上、建物譲渡特約付借地権は30年以上の存続期間をそれぞれ設けなければなりません。

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3
正解は2です。
定期借地権は一般定期借地権と事業用定期借地権に分かれます。
・一般定期借地権…契約期間は50年以上
・事業用定期借地権…契約期間は10年以上50年未満

2008年に法改正があったので、新しいものを確認しましょう。

0
正解は2の10年以上50年未満です。

借地借家法は土地や建物を賃貸借する際に、弱い立場である借りる人を保護するために作られた法律です。

事業用定期借地権では、事業用に供する建物の所有を目的としたものであり、契約期間は10年以上50年未満で設定されます。
返すときには原則として更地にする必要があります。

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