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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問52

問題

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建築基準法の規定によれば、(   )は、原則として、第一種低層住居専用地域内に建築することができる。
   1 .
老人ホーム
   2 .
病院
   3 .
ホテル・旅館
( FP3級試験 2016年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

12
1.老人ホーム

 老人ホームは建築可能ですが、病院、ホテル・旅館は第一種・第二種低層住居専用地域内には建築できません。なお、第一種低層住居専用地域には幼稚園・小学校や保育所、図書館等も建築可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は1です。
第一種低層住居専用地域は、最も制限が厳しくなっています。
病院とホテルの建築ができません。
また、病院と診療所は別物なので、注意しましょう。

5
正解は1の老人ホームです。

 効率的な活動を行うことなどを目的に、住居、商業、工業といった土地利用の区分がされています。似たようなものが集まるように、都市計画で、住宅地、商業地、工業地など13種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。この「用途地域」により、建築できる建物、できない建物が決まっています。

 問題文にある『第一種低層住居専用地域』は低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校、老人ホームなどを建てることができます。

 用途地域13種類のうち
・老人ホームが建設できないのは: 工業専用地域のみです。

・病院が建設できないのは: 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域です。

・ホテル・旅館が建設できないのは: 病院の建設ができない上の5地域に加え、第一種・第二種中高層住居専用地域です。

 ちなみに、診療所は全ての地域で建設できます。

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