問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、( )は、原則として、第一種低層住居専用地域内に建築することができる。 1 . 老人ホーム 2 . 病院 3 . ホテル・旅館 ( FP3級試験 2016年1月 学科 問52 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 1.老人ホーム 老人ホームは建築可能ですが、病院、ホテル・旅館は第一種・第二種低層住居専用地域内には建築できません。なお、第一種低層住居専用地域には幼稚園・小学校や保育所、図書館等も建築可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 正解は1です。 第一種低層住居専用地域は、最も制限が厳しくなっています。 病院とホテルの建築ができません。 また、病院と診療所は別物なので、注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 5 正解は1の老人ホームです。 効率的な活動を行うことなどを目的に、住居、商業、工業といった土地利用の区分がされています。似たようなものが集まるように、都市計画で、住宅地、商業地、工業地など13種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。この「用途地域」により、建築できる建物、できない建物が決まっています。 問題文にある『第一種低層住居専用地域』は低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校、老人ホームなどを建てることができます。 用途地域13種類のうち ・老人ホームが建設できないのは: 工業専用地域のみです。 ・病院が建設できないのは: 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域です。 ・ホテル・旅館が建設できないのは: 病院の建設ができない上の5地域に加え、第一種・第二種中高層住居専用地域です。 ちなみに、診療所は全ての地域で建設できます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。