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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問53

問題

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土地・建物等に係る譲渡所得は、( ① )において所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
   1 .
① 譲渡契約の締結日    ② 5年
   2 .
① 譲渡した年の1月1日   ② 3年
   3 .
① 譲渡した年の1月1日   ② 5年
( FP3級試験 2016年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は3です。

・短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下
税率は39%

・長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年超
税率は20%

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は3です。

不動産は、譲渡所得に対して税金がかかります。

ちなみに、
 譲渡所得 = 売却価格 - ( 取得費 + 譲渡費用 )
です。

この税率はその不動産の所有期間により変わります。
譲渡した年の1月1日までで5年を超える場合は、長期譲渡所得に該当し、5年に満たない場合は短期譲渡所得に該当します。

短期譲渡所得の場合は 譲渡所得の39.63%
長期譲渡所得の場合は 譲渡所得の20.315%
の税金がかかります。
(いずれも復興所得税込み)

この制度は、バブルの頃から、投機目的で短期で土地を転売する人が多かったため作られたようです。

0
3.① 譲渡した年の1月1日   ② 5年

 取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に該当し、それに満たないものは短期に該当します。あくまで譲渡期間が5年を超えるのではなく、譲渡した年の1月1日までの期間が5年を超える点に注意が必要です。また譲渡所得の税率は、長期で所得金額の20%、短期で39%となり、税額が変わります。

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