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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問54

問題

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農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、( ① )等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ( ② )に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。
   1 .
① 国土交通大臣   ② 農業委員会
   2 .
① 都道府県知事   ② 市町村長
   3 .
① 都道府県知事   ② 農業委員会
( FP3級試験 2016年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は3です。

農地を農地以外の目的に使用できるようにすることを農地転用といいます。

転用しようとしている農地が都市計画区域の市街化区域にあれば、農業委員会への届出のみで済ませられますが、それ以外の地域にある場合は、都道府県知事などの許可が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は3です。
農地法にある「農地」とは、登記上の地目と関係なく、現に耕作の目的に供される土地を指します。
農地を売買したり転用するには許可が必要であり、内容によって許可者が異なります。

・農業委員会の許可が必要な場合
 農地法3条:権利移動
 (農地を農地として売買)

・都道府県知事等の許可が必要な場合
 農地法4条:転用
 (農地を農地以外に転用)
 農地法5条:権利移動の転用
 (農地を農地以外の用途に転用する目的で売買)

0
3.① 都道府県知事   ② 農業委員会

 設問のとおり、農地を農地以外に転用する目的で権利を移動する場合(農地法5条)だけでなく、実際に農地以外に転用(農地法4条)する場合、共に都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内にあるときには、あらかじめ農業委員会に届出をすることによって、許可は不要となります。

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