FP3級の過去問
2016年1月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は、( )となる。
- 4,500万円
- 6,000万円
- 9,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分です。
例えば、遺言で極端な分配にされており、相続人の相続分が非常に少ないまたはゼロになっている場合などの時でも、相続人の最低限の相続分が保証されます。
この遺留分は、
通常は被相続人の財産の1/2ですが、
子供がいないなどの理由でその親など直系尊属が相続人となる場合は被相続人の財産の1/3となります。
※直系:血のつながっている親族
尊属:血縁関係のある人で自分よりも目上の人
直系尊属:直系かつ尊属の方。つまり両親、両祖父母など
今回の問題の場合は、配偶者とその子の2人ですので、相続人が直系尊属ではありません。
『基礎となる財産の価額が1億8,000万円』と書かれていますので、遺留分はその1/2の9,000万円となります。それを配偶者と子供1人で相続する計算になるので、配偶者4,500万円、子供4,500万円が子の遺留分となるのです。
これを式で表すと、
1億8,000万円 ✕ 1/2 ✕ 1/2 = 4,500万円 となります。
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02
遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定範囲の相続人が相続できる最低限の相続分として定められています。
遺留分は直系尊属のみが相続人の場合は相続分の3分の1、それ以外は相続分の2分の1です。
設問では、配偶者と子が相続人のため、遺留分は相続分の2分の1となります。
よって、
1億8000万円×1/2×1/2=4500万円になります。
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03
遺留分の割合は、相続財産の1/2になります(ただし直系卑属のみの場合は相続財産の1/3)。設問は配偶者と子1人のため、それぞれ相続財産は1/2の9,000万円となるため、その1/2の4,500万円が子の遺留分となります。
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