FP3級の過去問
2016年1月
実技 問67
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問題
FP3級試験 2016年1月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>の建築基準法に定める道路およびそれに接する建築物の敷地に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- (ア)4 (イ)2 (ウ)2
- (ア)4 (イ)2 (ウ)4
- (ア)6 (イ)3 (ウ)4
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法での道路とは幅員4m以上を指します。
しかし、建築物が立ち並んだ道では、幅員4m未満でも道路とみなされる場合があります。
幅員4m未満の道路(2項道路)は、道路と敷地の境界線が道路の中心線から2m後退したところになります。
また、建築物の敷地は2m以上道路に接している必要があります。(接道義務)
袋地に建築物を避けるための規定です。
これらより、正解は1になります。
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02
(ア)建築基準法上の道路とは、幅員4m以上のことを指します。ただし、一定の条件を満たせば幅員4m未満でも道路とみなされ、これを2項道路(みなし道路)と呼びます。
(イ)通常、道路の境界線は、道路の中心線から水平距離で2m後退した線が
道路境界線とみなされます。この境界線よりも道路側は自己所有地でも、建物等は建てられません。
(ウ)災害時の経路の確保などの理由により、建設物の敷地は2m以上道路に
接していなければなりません。
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03
現在の建築基準法では、建物を建築する時に幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけないことになっています。
とはいえ、昔からある道路は幅員4m未満のものも現存します。建築基準法では42条2項に一定の要件を満たせば幅員4m以上なくても良いとされており、このことからこういう道路は2項道路(みなし道路)と呼ばれています。
このような2項道路では、道路との境界線は、道路の中心線から2m後退した線となり、建築物を建て替える場合、敷地をこの中心線から2m後退させる必要があります。これをセットバックと言います。
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