FP3級の過去問
2016年5月
学科 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2016年5月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
納税者Aさんの平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女(11歳)の2人である場合、平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、( )である。
- 38万円
- 63万円
- 76万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
扶養控除は4種類あります。
・一般扶養親族(16~18歳、23~69歳)…38万円
・特定扶養親族(19~22歳)…63万円
・同居の老人扶養親族(70歳~)…58万円
・老人扶養親族(70歳~)…48万円
※0~15歳は扶養控除の対象となりません。
そのため、設問では長女のみ扶養控除対象となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
扶養控除の対象になるのは、19歳~23歳未満の特定扶養親族になる長女(20歳)の控除額63万円のみが適用になります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
扶養控除にはいくつかありますが、今回は特定扶養親族(19~22歳)の63万円だけが適応となり、0〜15歳は対象外なので長女のみの63万円となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
2016年5月問題一覧
次の問題(問50)へ