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FP3級の過去問 2016年5月 実技 問74

問題

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下記<資料>の宅地(貸家建付地)について、路線価方式による相続税評価額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0である。また、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
(150千円×1.0×600m2)×(1-70%)=27,000千円
   2 .
(150千円×1.0×600m2)×(1-30%)=63,000千円
   3 .
(150千円×1.0×600m2)×(1-70%×30%×100%)=71,100千円
( FP3級試験 2016年5月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3です。
貸家建付地は、宅地所有者が建物を建て、建物を貸し付けている場合の宅地をいいます。

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算します。

借地権割合は路線価の後にアルファベットで表示されるCの70%になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。

貸家建付地は、貸家の敷地の用に供されている宅地、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。

自用地評価額×{1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合}で求めます。

借地権割合は路線価が150Cと表示されているので、表のCから70%であることがわかります。

2
正解は3です。

貸家建付地は、自分の土地に家などを建てて貸している場合を指します。

建造物があるので利用が制限されるため、自用地より評価が下がります。
建物を貸すことで自分以外にも敷地を利用する権利があり
自用地としての評価額から引くことになります。

自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
で貸家建付地の評価額を求めることができます。

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