問題
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徹也さんは、平成28年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの大場さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する大場さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
1 .
「住宅ローン控除の額が所得税額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差し引くことができます。」
2 .
「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が3,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
3 .
「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は10年以上でなければなりません。」
( FP3級試験 2016年5月 実技 問76 )