FP3級の過去問
2016年5月
実技 問76
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2016年5月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
徹也さんは、平成28年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの大場さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する大場さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
- 「住宅ローン控除の額が所得税額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差し引くことができます。」
- 「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が3,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
- 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は10年以上でなければなりません。」
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
住宅ローン控除の適用を受けられる所得要件は、合計所得金額が3,000万円以下であることで、適用を受ける年ごとに判定します。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
住宅ローン控除は合計所得金額が3,000万円を超えると適用は受けられませが、3000万円を超える年があったからといってそれ以後の年は受けられないという規定はありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
住宅ローン控除は、控除を受ける年の合計所得が3000万円以下でないといけません。
しかし、単年での判断なので、一度控除が使えないからといって、その後受けられないわけではありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問75)へ
2016年5月問題一覧
次の問題(問77)へ