問題
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徹也さんの父の貴之さんは、平成28年9月末に勤務先を定年退職する予定であり、定年退職時には退職一時金として2,300万円が支給される見込みである。この場合における貴之さんの所得税に係る退職所得の金額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、貴之さんの勤続年数は38年であるものとする。また、貴之さんは役員ではなく、障害者になったことに基因する退職ではないものとする。
1 .
2,300万円-2,060万円×1/2=1,270万円
2 .
2,300万円-2,060万円=240万円
3 .
(2,300万円-2,060万円)×1/2=120万円
( FP3級試験 2016年5月 実技 問77 )