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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問52

問題

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農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、( ① )内にある一定の農地において、あらかじめ( ② )に届け出る場合は、この限りでない。
   1 .
① 農業振興地域   ② 農業委員会
   2 .
① 市街化区域    ② 農業委員会
   3 .
① 市街化調整区域  ② 市町村長
( FP3級試験 2016年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 2

農地法4条(農地の転用)では、農地を農地以外のものにするには、都道府県知事の許可を受けなければいけないと定められています。
ただし、市街地区域内の場合は特例として、あらかじめ農業委員会への届け出ておけば、都道府県知事の許可は不要となります。市街地区域は市街化を促進する区域なので、制限が緩和されます。農地法5条(農地の転用を目的とした権利移動)にも同様の特例があります。

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2
解答:2

 市街化区域内にある農地の転用(農地法4条)や農地・採草放牧地の転用のための権利移動(農地法5条)は特例として、あらかじめ農業委員会へ届出をすることにより、都道府県知事の許可は不要です。

0
2.① 市街化区域    ② 農業委員会

 農地の転用(農地法4条)や農地等の転用目的による権利の移動(農地法5条)において、市街化区域内の特例としてあらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。

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