問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。 1 . 3% 2 . 5% 3 . 10% ( FP3級試験 2016年9月 学科 問53 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 解答 2 譲渡所得は土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は原則以下の通りです。 土地 時とともに減価しないため、購入代金や購入手数料の合計額 建物 時とともに減価するため、購入代金や建築代金等の合計から減価償却費相当額を差し引いた額 ただし、先祖伝来の土地や購入時期が古くて取得費がわからない場合には、売った金額の5%を取得費とすることが認められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 解答:2 建物を譲渡(売却)した資産の取得費は、本来 取得に要した金額+付加設備費・改良費-減価償却費 で計算されますが、この中に不明な項目があり取得費が求められない又は実際の取得費が収入金額の5%よりも安い場合も、概算取得費である5%とすることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 2.5% 譲渡費用は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。土地等を買ったときの購入手数料などの取得費が不明なときは、売った金額の5%を概算取得費とすることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。