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FP3級の過去問 2016年9月 実技 問67

問題

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井川さんは、平成23年5月5日に叔父から譲り受けた土地付き中古住宅に居住していたが、平成28年8月10日に当該土地建物を9,000万円で譲渡した。取得費と譲渡費用の合計額が5,300万円である場合、この譲渡に係る所得税額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、井川さんは、この譲渡において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けられるものとする。また、この譲渡は国や地方公共団体等へのものではなく、収用交換によるものでもない。
問題文の画像
   1 .
(9,000万円-5,300万円)×30%-3,000万円≦0 ∴0円
   2 .
(9,000万円-5,300万円-3,000万円)×15%=105万円
   3 .
(9,000万円-5,300万円-3,000万円)×30%=210万円
( FP3級試験 2016年9月 実技 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

12
3.(9,000万円-5,300万円-3,000万円)×30%=210万円

譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

不動産の譲渡所得は上記により算出され、その譲渡所得の所有期間により短期か長期かに分けられ、税率が変わります。

【取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間】
 5年以下 → 短期譲渡所得  課税所得金額×30%
 5年超  → 長期譲渡所得  課税所得金額×15%

そのため設問は、短期譲渡所得に該当するため、3が正解となります。

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7
正解は3です。

ポイントは、今回の譲渡が「長期」か「短期」かというところです。

今回の場合は譲渡をした年の1月1日時点で所有期間が「5年以下」となるため、短期譲渡所得となり、税率が「30%」となります。

1
正解は3です。

譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内かどうかが短期譲渡所得と長期譲渡所得の境目です。設問の場合は短期譲渡所得になります。

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