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FP3級の過去問 2016年9月 実技 問73

問題

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野村良介さんの<親族関係図>は下記のとおりである。仮に、現時点で良介さんが死亡した場合の法定相続人・法定相続分の組み合わせのうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
美幸1/2   沙耶1/4   翔太1/4
   2 .
美幸1/2   沙耶2/10   翔太2/10   雅美1/10
   3 .
美幸1/2   沙耶1/6   翔太1/6    雅美1/6
( FP3級試験 2016年9月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

7
3.美幸1/2   沙耶1/6   翔太1/6    雅美1/6

 配偶者は常に相続人となり、その後は、第1順位「子」・第2順位「直系尊属」・第3順位「兄弟姉妹」と順位が定められています。
 前妻と前妻との子の相続権については、前妻には相続権はありませんが、その子には相続権はあります。なお前妻との子は第一順位となり、子と同様の扱いになります。
 法定相続分は「配偶者1/2、子1/2」となり、子はそれぞれ平等に分割されるため、子1人の相続分は1/6となります。

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1
正解は3です。

ポイントは「子供の相続分を何人で分割すればよいか?」ということです。

前妻の子がいる場合は、その子供(雅美さん)も相続人に含めなければなりません。

よって、相続割合は美幸1/2、沙耶1/6、翔太1/6、雅美1/6となります。

0
相続人が配偶者と子の場合は、相続割合は配偶者1/2、子1/2となります。前妻との間の子がいる場合、子と同様の扱いになるので、設問の場合、配偶者と子3人が法定相続人になります。

よって正解は③です。

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