問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 家族傷害保険では、被保険者のなかに異なる職種級別の者がいる場合、保険料は、( )の職種級別を基準に算出される。 1 . 最も高い被保険者 2 . 被保険者本人(記名被保険者) 3 . 最も低い被保険者 ( FP3級試験 2017年1月 学科 問38 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 正解は2です。 家族傷害保険の保険料は被保険者本人の職業・職種に応じて決まりますので、家族の中に異なる職種の者がいても、保険料選定の対象にはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は2です。 家族傷害保険は、「本人」だけでなく「本人の配偶者」、本人または配偶者と生計を共にする「同居の親族と別居の未婚の子」までが補償の対象となりますが、被保険者のなかに異なる職種級別の者がいる場合、主たる被保険者本人の職種級別を基準に算出されます。 傷害保険は、年齢や性別で保険料が異なることはありませんが、その代わり職業に応じて、「A級職(職種級別A)」「B級職(職種級別B)」というように、就いている職業のリスクに応じて保険料が区分されます。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は2 . 被保険者本人(記名被保険者) 家族傷害保険 配偶者や親族の職業、家族の人数は保険料に影響せず、被保険者本人(記名被保険者)だけに影響します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。