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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問38

問題

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家族傷害保険では、被保険者のなかに異なる職種級別の者がいる場合、保険料は、(   )の職種級別を基準に算出される。
   1 .
最も高い被保険者
   2 .
被保険者本人(記名被保険者)
   3 .
最も低い被保険者
( FP3級試験 2017年1月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は2です。
家族傷害保険の保険料は被保険者本人の職業・職種に応じて決まりますので、家族の中に異なる職種の者がいても、保険料選定の対象にはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は2です。

 家族傷害保険は、「本人」だけでなく「本人の配偶者」、本人または配偶者と生計を共にする「同居の親族と別居の未婚の子」までが補償の対象となりますが、被保険者のなかに異なる職種級別の者がいる場合、主たる被保険者本人の職種級別を基準に算出されます。

 傷害保険は、年齢や性別で保険料が異なることはありませんが、その代わり職業に応じて、「A級職(職種級別A)」「B級職(職種級別B)」というように、就いている職業のリスクに応じて保険料が区分されます。

3
正解は2 . 被保険者本人(記名被保険者)

家族傷害保険
配偶者や親族の職業、家族の人数は保険料に影響せず、被保険者本人(記名被保険者)だけに影響します。

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