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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問39

問題

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所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、(   )となる。
   1 .
非課税
   2 .
一時所得として課税対象
   3 .
事業所得として課税対象
( FP3級試験 2017年1月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は1です。

 所得税法上、心身に加えられた損害又は突発的な事故により、資産に加えられた損害に基因して、受ける損害保険金等は非課税とされています。

 したがって、個人事業主が自己の所有する店舗の火災によって、建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、非課税になります。
 また、保険料を支払った人と、保険金を受け取る人が別人でも、やはり非課税です。

 それに対して、生命保険の場合、保険金や満期金などを受け取ると、保険料を支払った人と受け取った人の関係によって、相続税や所得税などを支払う必要が出てきます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。
火災保険から受け取った保険金は、受けた損害の穴埋めで、損害の補てん分に限られているため、保険金を受け取っても利益は生じません。よって、非課税となります。

1
正解は1 . 非課税
個人が受け取る損害保険の保険金は、傷害保険の死亡保険金を除いて、非課税です。

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