問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、( )となる。 1 . 非課税 2 . 一時所得として課税対象 3 . 事業所得として課税対象 ( FP3級試験 2017年1月 学科 問39 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は1です。 所得税法上、心身に加えられた損害又は突発的な事故により、資産に加えられた損害に基因して、受ける損害保険金等は非課税とされています。 したがって、個人事業主が自己の所有する店舗の火災によって、建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、非課税になります。 また、保険料を支払った人と、保険金を受け取る人が別人でも、やはり非課税です。 それに対して、生命保険の場合、保険金や満期金などを受け取ると、保険料を支払った人と受け取った人の関係によって、相続税や所得税などを支払う必要が出てきます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は1です。 火災保険から受け取った保険金は、受けた損害の穴埋めで、損害の補てん分に限られているため、保険金を受け取っても利益は生じません。よって、非課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1 . 非課税 個人が受け取る損害保険の保険金は、傷害保険の死亡保険金を除いて、非課税です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。