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FP3級の過去問 2017年1月 実技 問73

問題

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浅見さんは、平成28年1月に新築のアパートを取得し、新たに不動産賃貸業を開始した。取得したアパートの建物部分の情報は下記<資料>のとおりである。浅見さんの平成28年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
3,031,500円
   2 .
1,551,000円
   3 .
1,500,000円
( FP3級試験 2017年1月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は2です。

減価償却の方法には定率法と定額法がありますが、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法の選択が義務づけられています。

定額法による減価償却費は 取得価額 × 定額法の償却率 で求めることができます。

したがって、減価償却費=70,500,000円×0.022=1,551,000円になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。

建物の減価償却費の算定方法には、

・ 定額法:毎年、一定額の減価償却費を計上する方法。
・ 定率法:毎年、一定の率で減価償却費を計算する方法。

の2つがあります。

しかし、平成10(1998)年4月1日以降に取得した建物の減価償却費の算定方法は、定額法に統一されました。
このため、70,500,000円×0.022=1,551,000円が計上すべき減価償却費になります。

1
正解は2です。
平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法のみの償却方法になります。
取得価額7,050万円、償却率0.022(定額法)、事業供用月数12ヵ月の建物の減価償却費は、
7,050万円×0.022×12/12=155.1万円になります。

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