FP3級の過去問
2017年1月
実技 問73

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2017年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

浅見さんは、平成28年1月に新築のアパートを取得し、新たに不動産賃貸業を開始した。取得したアパートの建物部分の情報は下記<資料>のとおりである。浅見さんの平成28年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • 3,031,500円
  • 1,551,000円
  • 1,500,000円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

減価償却の方法には定率法と定額法がありますが、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法の選択が義務づけられています。

定額法による減価償却費は 取得価額 × 定額法の償却率 で求めることができます。

したがって、減価償却費=70,500,000円×0.022=1,551,000円になります。

参考になった数11

02

正解は2です。

建物の減価償却費の算定方法には、

・ 定額法:毎年、一定額の減価償却費を計上する方法。
・ 定率法:毎年、一定の率で減価償却費を計算する方法。

の2つがあります。

しかし、平成10(1998)年4月1日以降に取得した建物の減価償却費の算定方法は、定額法に統一されました。
このため、70,500,000円×0.022=1,551,000円が計上すべき減価償却費になります。

参考になった数1

03

正解は2です。
平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法のみの償却方法になります。
取得価額7,050万円、償却率0.022(定額法)、事業供用月数12ヵ月の建物の減価償却費は、
7,050万円×0.022×12/12=155.1万円になります。

参考になった数1