FP3級の過去問
2017年1月
実技 問75
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2017年1月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
平成29年1月5日に相続が開始された山田隆さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 玲子1/2 賢1/4 節子1/4
- 玲子1/2 賢1/4 康介1/8 和樹1/8
- 玲子1/2 賢1/6 康介1/6 和樹1/6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の死亡前に相続人が死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除があった場合は、その者の子や孫が代わって相続できます。このことを「代襲相続」といいます。
代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
代襲者が複数いる場合は、被代襲者の相続分を頭割りします。
したがって法定相続分は、玲子さんが1/2、賢さんが1/4、代襲相続人の2人は勇さんの本来の相続分である4/1を均等に分けますから、8/1ずつです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
相続人は、配偶者の妻玲子と、長男の賢、二男の子で代襲相続人になる孫の康介・和樹の計4人となります。
配偶者の相続分は2分の1、長男の賢は残りの2分の1の半分、4分の1になります。代襲相続人の孫2人は残りの4分の1を半分ずつするので、8分の1になります。
※代襲相続人の孫2人は長男の賢と相続分に関して、同等にはなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
ポイントは、二男の勇さんがすでに死亡していることです。
このように、
・ 被相続人が死亡する前にすでに相続人が死亡していた
・ 相続欠格・廃除があった
場合、その者の子や孫が代わって相続できます。
これを「代襲相続」といいます。
そのため、本問における相続人と法定相続分は、次の通りです。
・ 玲子さん:1/2
・ 賢さん:1/4
・ 康介さん:1/8
・ 和樹さん:1/8
(勇さんが本来相続するはずだった分を、康介さんと和樹さんで分け合うと考えるとわかりやすいです。)
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問74)へ
2017年1月問題一覧
次の問題(問76)へ