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FP3級の過去問 2017年1月 実技 問75

問題

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平成29年1月5日に相続が開始された山田隆さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
玲子1/2   賢1/4   節子1/4
   2 .
玲子1/2   賢1/4   康介1/8   和樹1/8
   3 .
玲子1/2   賢1/6   康介1/6   和樹1/6
( FP3級試験 2017年1月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は2です。

被相続人の死亡前に相続人が死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除があった場合は、その者の子や孫が代わって相続できます。このことを「代襲相続」といいます。

代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
代襲者が複数いる場合は、被代襲者の相続分を頭割りします。

したがって法定相続分は、玲子さんが1/2、賢さんが1/4、代襲相続人の2人は勇さんの本来の相続分である4/1を均等に分けますから、8/1ずつです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。
相続人は、配偶者の妻玲子と、長男の賢、二男の子で代襲相続人になる孫の康介・和樹の計4人となります。
配偶者の相続分は2分の1、長男の賢は残りの2分の1の半分、4分の1になります。代襲相続人の孫2人は残りの4分の1を半分ずつするので、8分の1になります。
※代襲相続人の孫2人は長男の賢と相続分に関して、同等にはなりません。

1
正解は2です。

ポイントは、二男の勇さんがすでに死亡していることです。

このように、
・ 被相続人が死亡する前にすでに相続人が死亡していた
・ 相続欠格・廃除があった
場合、その者の子や孫が代わって相続できます。
これを「代襲相続」といいます。

そのため、本問における相続人と法定相続分は、次の通りです。

・ 玲子さん:1/2
・ 賢さん:1/4
・ 康介さん:1/8
・ 和樹さん:1/8

(勇さんが本来相続するはずだった分を、康介さんと和樹さんで分け合うと考えるとわかりやすいです。)

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