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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問22

問題

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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は2です。

瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求する場合、買主は、その瑕疵があったことを知った時から「1年」以内にしなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。

瑕疵担保責任とは、売買時には知らなかった重大な欠陥(ひどい雨漏り、シロアリ被害、家が傾いていたなど)があった場合、買主が売主に責任を追及できることです。

民法の規定においては、権利を行使できるのは、1年以内となっています。なお、不動産業者が売主であった場合は、宅地建物取引業法の規定が適用されるため、最低でも2年以内に延長されます。

0
瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、
買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に申し出れば、売主に損害賠償を請求できます。

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